「在留カード」はどういうカード? | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
そもそも在留カードってなに?
在留カードは、日本に滞在する外国人(3か月以下の在留期間を付与された者等を除く)に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されます。
在留カードの交付を受けた人は、身分証として在留カードを常時携帯しておかなければなりません。
在留カード不携帯の場合、20万円以下の罰金が科せられこともあります。
在留カードのチェックポイント
【在留カード・表】
在留カードには、名前、性別、国籍などの他に、在留カード番号が記載されています。在留カードが新しくなると、在留カード番号も変わりますので、雇用している外国人が新しい在留カードを受け取った際には、必ず確認してください。
【在留カード・裏】
外国人の住所が記載されています。外国人の住所変更は、市区町村において、転入届を提出する際、在留カードを提示してください。在留カードの裏面に、新しい住所が記載されます。市区町村で手続きをした結果は、数日以内に出入国在留管理局のシステムにも反映されます。
在留カードでわかること
今回は、赤枠の在留期間についてのお話をしていきます。
在留期間
在留期間とは、在留資格をもって在留する外国人が日本に在留することのできる期間のことである( 出入国管理及び難民認定法 第2条の2第3項)。
外国人は、在留期間の満了日を超えて、日本に滞在することはできません。
在留期間を超えて就労させている場合
・外国人は、不法就労になります。
・雇用主は、不法就労助長罪 ※ になります。
雇用主は、外国人の在留期間を確認しましょう。
在留期間を超えてしまう前に、在留期間の更新申請をするように、外国人に伝えましょう。
外国人が新しい在留カードを受け取った後も、在留期間の期限をしっかりと確認しておきましょう。
※不法就労助長罪
不法就労をさせたり、不法就労を斡旋したものは
⇒3年以下の懲役または300万円以下の罰金「知らなかった」場合も処罰の対象です。
申請手続きと在留期間
在留期間が近い場合は、在留期間の満了日までに、在留資格の変更、在留期間の更新等の手続きを行わなければなりません。
在留資格の変更は、変更する理由が生じた場合、速やかに変更申請を行わなければなりません。
在留期間の更新は、更新期限のおおむね3か月前から申請できます。
申請後の審査期間は、1か月から2か月程度の時間を要する場合があります。
申請中に満了日を超えた場合・・・特例期間として、在留期間が2か月延長されます。その間に、新しい在留カードの交付を受けてください。
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