外国人をアルバイト採用するために

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いつも新行政書士事務所ホームページをご覧いただきありがとうございます。
知り合いからの電話で外国人のアルバイトの採用についてのお問合せがありました。
今回は、アルバイト採用についてのお話をしていこうと思います。

外国人の方を雇用する際には必ず「在留カード」の確認を!

「在留カード」はどういうカード? | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

在留カードを確認することで,所持する外国人が就労できるかどうかを容易に判別することができます。

在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。

在留カード裏面の「資格外活動許可」欄を確認してください。

「在留カード」を所持していない外国人の方は不法就労者となり、本人だけでなく事業主も処罰の対象になります。

 

不法就労となるのは、次の3つの場合です。
1.不法滞在者や退去強制されることがすでに決まっている人が働くケース
(例) ・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることが既に決まっている人が働く
2.出入国管理庁から働く許可を受けていない(就労ビザを持っていない)のに働くケース
(例) ・観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
3.出入国管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
(例) ・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く

 

注意1.不法就労助長罪

不法就労をさせたり、不法就労を斡旋したものは

3年以下の懲役または300万円以下の罰金「知らなかった」場合も処罰の対象です。

注意2.退去強制の対象

不法就労させたり、不法就労を斡旋した外国人事業者に対して

⇒当該外国人を行政手続きにより日本の領域外に強制的に退去

注意3.届出の不備・虚偽

雇い入れ又は離職についてハローワークへの届け出をしなかったり、虚偽の届け出をしたものは

30万円以下の罰金

不法就労外国人対策 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

働かせる時間に注意する

資格外活動許可について 

資格外活動許可を受けた人は、1週間に28時間という制限のもと働くことができます。
この1週間は月~日や水~火など、どの曜日からスタートしても28時間以内に収めなければいけません。
留学生が夏休みなどの長期休暇の場合は、一日8時間、週40時間まで働くことができます。

合計
007時間7時間7時間7時間028時間
7時間7時間7時間7時間00028時間

上記のように、一見一週間の時間が28時間以内だとしても火曜日から月曜日の1週間を取ると42時間働いていることになるのでダメということになります。

 

Aパターン

会社合計
A社00007時間7時間014時間
B社7時間7時間0000014時間

Bパターン

会社合計
A社00007時間7時間014時間
B社7時間7時間7時間000021時間

もし、上記のように2つの会社でアルバイトしていたら、Aパターンは1週間で合計28時間なのでOKになり、
Bパターンは1週間で合計35時間働くことになり不法就労にあたります。

自社はしっかりしていてもWワークしている子を採用していれば注意してください。

本来の活動を妨げないようにしてあげてください。

資格外活動はあくまで「副業」なのでこちらに力を入れすぎさせないように注意しましょう。

ハローワークに届出する

外国人労働者の雇入れ・離職の際にはその氏名、在留資格などについてハローワークへの届出が必要です。

届出の対象となる外国人の範囲

日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。

<雇用保険の被保険者となる外国人の場合>

・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届

<雇用保険の被保険者とならない外国人の場合>

・外国人雇用状況届出書

外国人の雇用 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

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