外国人のみなさんが日本において就職する場合、現在の在留資格である「留学」を、就労可能な在留資格に変更する必要があります。
主な在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」「特定活動(46号)」「特定技能」等があります。
この中でも令和2年では、「技術・人文知識・国際業務」に変更を許可された人が全体の85%以上(※特定技能を除く)を占めていました。
「留学」から就労資格への変更手続の流れ
在留資格変更許可申請の注意点
・就職の決まっている人は、就職先が準備しなければならない書類もあり、4月1日入社に間に合わなくなるので、必要書類は早めに準備しときましょう。
・例年3月に大学等を卒業する留学生の在留資格変更許可申請は12月から受付が開始されます。
ギリギリに受付をすると書類の不備等があった場合に4月入社に間に合わない可能性がありますので、早めに申請しましょう。
・在留資格変更許可申請は、卒業見込み証明書があれば受付できますが、
在留カード受け取りの時は、卒業証明書の原本が必要になります。忘れずに持っていきましょう。
・変更が許可され在留カードを受け取ると、仕事場で働けるようになるまでアルバイトができなくなるため、気を付けましょう。
・専門学校卒の人は成績や出席率が良くなかったり、アルバイトのしすぎだったりで、卒業していても変更できない可能性が出てきてしまうため、注意しましょう。