令和4年3月以降の水際措置の見直しについて

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海外から入国する方への変更点のお知らせ

情報:水際対策強化に係る新たな措置(27)

情報:厚生労働省 (mhlw.go.jp)

令和4年3月1日から、1日当たりの入国者数の上限が3500人から5000人、4月10日には1万人となり、観光目的以外の入国で、就労ビザ(経営ビザ・技人国ビザ等)を持った人や技能実習生、留学生などが条件を満たせば新規入国できるようになりました。入国後の7日間の待機期間も、ワクチン接種3回などの条件を満たせば免除または3日間に短縮されるようになりました。

入国後の自宅等待機期間の変更

 ワクチン3回接種した証明書0日目入国日1~3日目4~7日目
検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域に滞在していたなし検疫で検査・検疫所の宿泊施設で待機
・3日目退所時に施設で受ける検査結果が陰性であれば、待機期間終了
待機なし
あり・自宅等で待機(3日目以降に自主検査しない場合)
・自宅等で待機
・3日目以降に自主検査し、陰性結果を入国者健康確認センターに届出
待機終了のお知らせにより待機期間短縮
検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域に滞在していないなし検疫で検査・自宅等で待機(3日目以降に自主検査しない場合)
・自宅等で待機
・3日目以降に自主検査し、陰性結果を入国者健康確認センターに届出
待機終了のお知らせにより待機期間短縮
あり待機なし

外国人の新規入国制限の見直し

上陸拒否の対象地域からの入国
上陸申請日前14日以内に162の国・地域に滞在歴のある外国人については、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否

「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例

1.再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国
2.日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
3.「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者
4.水際対策強化に係る新たな措置(27)における「4.外国人の新規入国制限の見直し」に基づいて新規入国する者

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国

(2) 長期間の滞在の新規入国

5.入国目的に公益性があると認められるとき
6.その他人道上の配慮の必要性がある場合

上記4の新規入国を申請する外国人は、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、新規入国を原則として認めることとなります。

受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことをいいます。

入国者健康確認システム(ERFS)

入国者健康確認システム「ERFS」とは、日本エマージェンシーアシスタンス株式会社が開発し、 検疫の新型コロナウイルス感染症に係る水際対策、各省庁の入国承認手続き、 厚生労働省の入国者健康確認センターの運営に係る業務に提供しているシステムです。

入国者健康確認システム

情報:外国人新規入国オンライン申請 (mhlw.go.jp)

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