日本で生まれた外国人の子供
外国人同士のご夫婦が、日本で子供を出産した場合の手続きについての流れ
1.お住まいの市役所・区役所で、出生届を提出(生まれてから14日以内)
出生後14日以内に役所へ出生届を行います。
⇒「出生届受理証明書or出生届記載事項証明書」と「新生児を含む世帯全員の住民票」を取得しておきます。
2.入国管理局で、在留資格取得許可申請を提出(生まれてから30日以内)
生まれてから30日以内に在留資格取得という手続きが必要です。しかし、子供が生まれてから60日以内に日本を出国する場合は申請をする必要はありません。
<必要書類>
・在留資格取得許可申請書
・質問書
・出生届受理証明書又は出生届記載事項証明書
・新生児を含む世帯全員の住民票
・扶養者の住民税の課税証明書・納税証明書
・扶養者の在職証明書
・扶養者のパスポートと在留カードの写し
・子供のパスポート(あれば)
※必要書類は、ケースによって異なります。
詳しくはこちら・・・ 出入国在留管理庁
今回の例
日本で生まれた場合は、生まれてから30日以内に在留資格取得という手続きが必要です。コロナの特例で3か月後まで受け付けすることになりました。5月に生まれた子供は8月までに手続きを完了すればよかったのですが、諸事情により少し期限を過ぎてしまいました。申請時点でオーバーステイの状態であったため、短期滞在の許可、短期滞在の更新と家族滞在への在留資格変更ということで落ち着きました。
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