情報:新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請について (moj.go.jp)
※帰国困難者に対する特例措置は終了しました。
これまで新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方については、「特定活動(6か月)」又は「短期滞在(90日)」の在留資格を許可してきました。
だんだんと出国者が増加している現状を踏まえて、特例的な在留を認めている外国人の方の在留資格の在留期限に応じて、帰国に向けた措置を取ることにしました。
在 留 期 限 が 6 月 2 9 日 ま で の 方
・「特定活動(6か月)」等で在留している方:「特定活動(4か月)」
・「短期滞在(90日)」で在留している方 :「短期滞在(90日)」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)次回更新時には「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」を「今回限り」として許可します。
在 留 期 限 が 6 月 3 0 日 以 降 の 方
・「特定活動(6か月)」等で在留している方:「特定活動(4か月)」※「今回限り」
・「短期滞在(90日)」で在留している方 :「短期滞在(90日)」※「今回限り」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。
新 た に 帰 国 困 難 を 理 由 と し て 在 留 を 希 望 す る 方
・「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」許可※いずれも「今回限り」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。
今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。
在留期限が令和4年11月2日以降の方は、コロナ帰国困難を理由とした「特定活動」又は「短期滞在」への変更は認められません。
特例措置終了の対象者
①元技能実習生
②元留学生
③元中長期在留者
④短期滞在者
⑤雇用維持支援対象者
⑥インターンシップ(告示9号)、製造業外国従業員(告示42号)
⑦元外国人家事支援人材
提出書類の増加
「今回限り」の許可を受ける方は、通常の提出資料に加えて、「確認書」の提出が必要です。
生計維持が困難である外国人の方の就労
本邦での生計維持が困難である外国人の方については週28時間以内の就労(アルバイト)を認めます。
要件
①現在有している在留資格で就労をすることができないこと
②帰国が困難であること
③在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、帰国するまでの生計維持が困難であること
提出書類
①資格外活動許可申請書
②帰国が困難であることについて、合理的な理由があることを確認できるもの
③理由書
そろそろコロナも落ち着いてきて入国や出国が多くなると思われます。国によって出入国ルールがどんどん変化しているので、そういう予定のある方はよく確認するようにしましょう。