帰化申請を「専門家に依頼せずに費用を節約してやりたい」といった方もいられると思います。
そこで、一人で帰化申請する流れや大変なことを紹介していきたいと思います。
まずは自分が帰化申請できるのかの条件を知りましょう。
帰化申請を行うためには、申請を行う人(ご本人)が次の条件を全て満たしている必要があります。
1.住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法第5条1項1号)
2.能力条件:20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法第5条1項2号)
3.素行条件:素行が善良であること(国籍法第5条1項3号)
4.生計条件:自己又は生計を一緒にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)
5.国籍条件:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法第5条1項)
6.思想条件:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法第5条1項6号)
7.日本語能力条件:ある程度の日本語の読み書き能力や聞き取り能力を持っていること
帰化申請の流れ
①法務局に相談予約をする
帰化申請をするために自分の住所を管轄している法務局に相談しなくてはならないが予約制なので、
事前に予約を取りその日時に合わせて行きましょう。
嘘や誇張なく相談することは重要です。
②帰化申請に必要な書類を集める
法務局に相談に行き、条件を満たしているか、必要な書類にどういったものがあるかを教えてもらいます。
そこで、帰化の手引きや帰化許可提出書類一覧表、帰化許可申請書一式をもらい必要書類を集めていきます。
➂法務局で書類のチェック
集めた書類や作成した書類を法務局でチェックしてもらいます。
法務局でのチェックには事前予約が必要なので、書類が集まれば電話を入れましょう。
④帰化申請書の受理
法務局から指定された日時に、合格した書類を持参します。(そのままチェックから受理を一気に進むことも多いです。)
宣誓書と呼ばれる書類を担当官に前で声を出して読み上げるといったこともします。
⑤法務局での面接
帰化申請担当者による面接を1~2時間ぐらい受けます。
ここでも相談時と同じように誇張なくしっかりと答えましょう。
⑥審査
面接が終わったら、書類が法務局から法務省に送られて審査が行われます。
審査の過程で追加の書類が必要になることもありますので、その場合は速やかに準備しましょう。
書類の審査以外に実地調査をすることもあります。
⑦結果の通知
政府が刊行している官報に名前が載り、許可の連絡があります。
一人で申請するのに大変なこと
・必要書類の収集
申請に必要な適切な書類を各所から集めるのは、大変な労力を強いられることになると思います。
役所等の書類を集めるのに土日は休みの所がほとんどで、自分が土日休みじゃない場合は休みを取らないといけません。
・申請書の記載内容の不備
不備のない申請書を作ることは難しく、法務局に持って行っても補正を何回も求められるかもしれません。
補正を何回もして法務局に持って行っている間に必要な書類には有効期限があるものもあり、有効期限が切れて取り直すことになるかもしれません。
当事務所では、帰化、永住許可、在留資格の認定・変更・期間更新、在留特別許可の申請手続きについて、初回無料相談を行っております。
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