情報:外国人技能実習制度について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
「移行対象職種」とは、技能実習生が1号から2号・3号に移行することが認められている業務です。
業務は、「職種」と職種を細かく分類した「作業」になっています。
今回は、2023年10月31日付で技能実習の移行対象職種が新たに追加されたので、お知らせします。
移行対象職種
金属熱処理業職種(全体熱処理作業、表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業、部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業)及び木材加工職種(機械製材作業) の追加等に係る省令改正を行いました。
職種 | 作業 | 試験実施者 |
---|---|---|
金属熱処理業 | 全体熱処理作業 | 一般社団法人 日本金属熱処理工業会 |
表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業 | ||
部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業 |
職種 | 作業 | 試験実施者 |
---|---|---|
木材加工 | 機械製材作業 | 一般社団法人 全国木材組合連合会 |
技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(令和5年10月31日時点 90職種165作業)
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