コロナウイルス感染症による技能実習生の在留申請の取扱い

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

(2021年12月16日更新)

情報元:出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

①本国への帰国が困難な方

「特定活動(6か月・就労可)」又は「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が可能です

・「特定活動(6か月・就労可)」は、従前と同一の業務で就労を希望する方に限ります。

・「特定活動(6か月・就労不可)」又は「短期滞在」等就労が認められない在留資格で在留している方であって,本邦での生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動許可(週28時間以内)を受けて就労することが可能です。

・帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能です。

②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方

受検・移行ができるようになるまでの間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です

・従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります

③実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難となった方(新たな実習先が見つからない場合)

特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望するなど一定の条件を満たす場合は、特定産業分野で就労が認められる「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更が可能です

④「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方

移行準備の間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です

・「技能実習3号」を修了される方も対象となります。
・既に移行のための準備が整っている方については、「特定技能1号」への在留資格変更が可能です。

⑤「技能実習3号」への移行を希望される方

優良な監理団体及び実習実施者の下であれば、「技能実習3号」への在留資格変更が可能です

詳しくはこちら・・・出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

当事務所で扱った例

本国への帰国が困難な方の場合

・技能実習が突然終了した方

会社都合で実習期間を数か月残したまま実習が修了となりましたが、飛行機が飛んでいないため帰国できない状況となりました。同一業種で就労を希望する場合は、「特定活動(就労可)」への変更が可能ですが、就職先がなかったため「特定活動(就労不可)」に在留資格を変更しました。

最新ニュース

新入職員加入しました!

こんにちは。 いつも新行政書士事務所のブログをご覧いただきありがとうございます🌸       今日から4月ということで、新しい環境になる方も多くいらっしゃるのではないかと思います。 新行政書 […]

しんじむデスクツアー

こんにちは。 いつも新行政書士事務所のブログをご覧いただき、ありがとうございます!   パソコンを使って仕事をする時や、おうちで書き物をする時間など デスクと向き合う時間は多いですよね。   新行政書 […]

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
■ 帰化
■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

tel01

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る