家族のための在留資格とは?

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「日本人の配偶者等・永住者の配偶者等」と「家族滞在」の違い

家族のためのビザは、誰の家族であるかという基準分けると、2つに分けられます。

①「日本人」の配偶者や子供、「永住者」の配偶者や子供が該当する在留資格と、

②「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格や留学の在留資格をもって在留する外国人の配偶者や子供が該当する在留資格です。

①、②のどちらも「親」「兄弟姉妹」は入りません。

 

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」はどんな在留資格?

日本人や永住者等と結婚した外国人、及び一定の条件を満たす子のための在留資格です。

これらの在留資格を得るためには、

①世帯として経済的基盤があること
②実態を伴った結婚であること
③同居しているもしくは同居する予定であること
④法律上の結婚をしていること
⑤夫婦両方の国で結婚が成立していること

が必要です。

 

これらの在留資格には、就労制限がありません。そのため、どんなお仕事も可能です。労働時間の制限もありません。
また、永住申請への優遇措置があります。通常、永住申請をするためには、10年以上継続して日本に在留する必要がありますが、これらの在留資格の場合、3年以上婚姻生活が継続し、かつ、引き続き1年以上日本に継続して在留していれば、10年以上の在留実績が問われません。

出典:永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁)

 

家族滞在はどんな在留資格?

日本で「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格(※)の外国人の扶養を受けて生活する配偶者や子供のための在留資格です。

この在留資格を得るためには、

①扶養者と法律上有効な家族関係を有していること(本国若しくは日本で法律上有効な家族関係があること
②就労などの在留資格を有する外国人に、扶養する意思と能力があること
③配偶者や子供が扶養されている、扶養される予定であること

が必要です。

 

これらの在留資格には、就労制限があり、原則、就労することができません。

ただし、就労するためには、「資格外活動」の許可を受ければ、週28時間の制限の範囲で働くことができます。

(※)例:経営・管理、医療、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能、留学など

 

このように「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格と「家族滞在」の在留資格は、同じ家族のための在留資格ですが、日本で行うことができる活動の内容や、優遇措置などは全く異なります。ご注意ください。

 

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