【永住者】永住申請と税金

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永住者

新行政書士事務所では、永住許可申請のご依頼が増えております。

永住許可申請 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

今回は、永住申請と税金についてお話していきます。

永住許可申請での審査の基準として、

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」と、「公的義務の適正な履行」があります。

これらの審査のために、「所得課税証明書」「納税証明書」を提出します。

 

お住いの市区町村が発行する住民税の「所得課税証明書」において審査されるポイント

こちらのポイントは、世帯人数に対して、収入が少なくないかです。

ここでは、世帯年収が少ない年が1年でもあると、審査が不利になります。

また、配偶者の年収額と配偶者の年金加入状況という点もポイントになります。

 

お住いの市区町村が発行する住民税の「納税証明書」において審査されるポイント

こちらのポイントは、未納がないかです。

住民税に未納がある場合、永住審査に不利に働きます。

特別徴収(住民税を給与から差し引かれて会社などを通じて納付される)の場合、あまり心配する必要はありませんが、申請者が会社代表者の場合、不利に働く場合があります。

 

また、普通徴収(住民税を自分で払う)の場合は、住民税を納期限までに収めていることを証明する資料として、「支払った記録がある通帳の写し」や、「領収書の写し」を提出します。

ここでの審査のポイントは、納付期限までに支払ったかです。

納期限までに支払っていないことは、「公的義務の適正な履行」に当たらないため、審査に不利に働くことがあります。

 

お住まいの地域を管轄する税務署が発行する「納税証明書」は、国税の納付状況についての審査材料となります。

こちらのポイントは、未納がないかです。

源泉所得税、申告所得税、消費税、相続税、贈与税の5つについて、

未納がないことの証明書を「納税証明書」として提出します。

 

どのくらいの期間の「所得課税証明書」「納税証明書」などを提出すべきですか

お持ちの在留資格などによって、異なってきます。

 

「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」からの変更の場合 3年分
「定住者」からの変更の場合 5年
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格からの変更の場合 5年
「高度専門職」からの変更の場合
 高度専門職のポイント計算において70点を満たしていることを条件にする場合 3年
高度専門職のポイント計算において80点を満たしていることを条件にする場合 1年

 

必要な期間分の書類を提出するようにしましょう。

 

 

新行政書士事務所では、就労ビザの他、永住許可申請の
ご依頼も受け付けております。

 

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