【永住者】「永住者」の在留資格のメリットランキング

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永住者

新行政書士事務所では、永住許可申請のご依頼が増えております。

永住許可申請 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

そこで、「永住者」のビザを取得した外国人から、「永住者」になってよかった、というポイントを聞いて、ランキングにしてみました。(新行政書士事務所調べ)

 

それでは発表します。

 

1位

更新手続きがなくなった
2位ローンが組めた・家を買えた
3位生活状況や仕事内容の変化に左右されなくなった

ランキングのコメント

1位 更新手続きがなくなった

「永住者」のビザは、在留期間が無期限となります。

そのため、在留期間の更新許可申請はありません。

ただし、在留カードの有効期限があります。

7年ごとに、出入国在留管理局で在留カードの更新手続きをしてください。

その際、住民票や収入証明等の書類提出はありません。

新しい在留カードは、原則、即日交付され、入管の混雑状況にもよりますが、30分程度で発行されます。

 

2位 ローンが組めた・家を買えた

中長期在留者(3ヶ月から5年の就労系の在留資格を持つ外国人)に対しては、銀行は融資しない立場であることが多いです。

一方、「永住者」の在留資格を持つ外国人には、融資することがあります。

ただし、収入額や外国人の日本語能力などによっては、審査が通らないこともあります。

ビジネスにおいても、代表取締役の在留資格が永住者であれば、銀行から会社に対しての融資を受けやすくなるようです。

 

3位 生活状況や仕事内容の変化に左右されなくなった

永住者には、就労制限がありません。

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人は、転職のたびに「所属機関等に関する届出」を出さなければいけませんが、永住者の在留資格を得れば、そのような届出は必要ありません。

また、結婚ビザを持つ外国人も配偶者と離別・死別があれば、「配偶者に関する届出」を提出しなければなりませんが、永住者の在留資格を得れば、そのような届出は必要ありません。

 

 

新行政書士事務所では、就労ビザの他、永住許可申請の
ご依頼も受け付けております。

 

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