新行政書士事務所では、永住許可申請のご依頼が増えております。
そこで、「永住者」のビザを取得した外国人から、「永住者」になってよかった、というポイントを聞いて、ランキングにしてみました。(新行政書士事務所調べ)
それでは発表します。
1位 | 更新手続きがなくなった |
2位 | ローンが組めた・家を買えた |
3位 | 生活状況や仕事内容の変化に左右されなくなった |
ランキングのコメント
1位 更新手続きがなくなった
「永住者」のビザは、在留期間が無期限となります。
そのため、在留期間の更新許可申請はありません。
ただし、在留カードの有効期限があります。
7年ごとに、出入国在留管理局で在留カードの更新手続きをしてください。
その際、住民票や収入証明等の書類提出はありません。
新しい在留カードは、原則、即日交付され、入管の混雑状況にもよりますが、30分程度で発行されます。
2位 ローンが組めた・家を買えた
中長期在留者(3ヶ月から5年の就労系の在留資格を持つ外国人)に対しては、銀行は融資しない立場であることが多いです。
一方、「永住者」の在留資格を持つ外国人には、融資することがあります。
ただし、収入額や外国人の日本語能力などによっては、審査が通らないこともあります。
ビジネスにおいても、代表取締役の在留資格が永住者であれば、銀行から会社に対しての融資を受けやすくなるようです。
3位 生活状況や仕事内容の変化に左右されなくなった
永住者には、就労制限がありません。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人は、転職のたびに「所属機関等に関する届出」を出さなければいけませんが、永住者の在留資格を得れば、そのような届出は必要ありません。
また、結婚ビザを持つ外国人も配偶者と離別・死別があれば、「配偶者に関する届出」を提出しなければなりませんが、永住者の在留資格を得れば、そのような届出は必要ありません。
新行政書士事務所では、就労ビザの他、永住許可申請の
ご依頼も受け付けております。
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