今回は、身元保証の内容について、具体的に見ていきます。
身元保証人になって良いか悩んでいる人、身元保証人になることを決めた人は、読んでください。
身元保証人は、どのような内容を約束しますか?
具体的には、身元保証書をご確認ください。
永住許可申請の場合の身元保証書と、ほかの申請の場合の身元保証書は、書類の様式、文言が異なります。
(永住許可申請のときの保証内容)
「永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。」
(永住許可申請以外の保証内容)
「上記申請人の本邦在留に関し、下記の事項について保証いたします。
1滞在費 2帰国旅費 3 法令の遵守」
身元保証人の保証はどこまでですか?
法務大臣に約束する保証事項について、身元保証人に対する法的な強制力はありません。
そのため、支援を行わなかったとしても、罰則はありません。いわゆる道義的責任を課すものであると言われています。
外国人に必要な支援を行わなかったら、どうなりますか?
身元保証人が、保証事項を履行しない場合、出入国在留管理局から必要な支援を行って欲しいとの要請がある可能性があります。
要請を断った場合、その後、外国人の身元保証人になる旨を出入国在留管理局に申し出たとしても、適格性に問題があるとして、別の身元保証人を任命するように、との指示を受ける場合があります。
(新行政書士事務所では、まだそのような事柄を見聞きしたことはありません)
身元保証人は、どのようなものを用意しますか?
必ず用意するものは、2つです。
☑身元保証書
氏名、住所、連絡先のほか、就労先の情報も必要です。
☑本人確認書類
在留カードや運転免許証など、本人確認書類の両面コピーが必要です。
以前は、このほかにも住民票などが必要でしたが、今は、本人確認書類だけになりました。
新行政書士事務所では、就労ビザの他、永住許可申請の
ご依頼も受け付けております。
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【永住者】身元保証人とは
永住許可申請に必要な書類の中には、ご自分で取得・作成しなければならない書類、役所から取得しなければならない書類、勤務先などから取得しなければならない書類の他に必要な書類があります。
身元保証人の方にご用意いただく書類や、就労資格をお持ち方の場合に必要な書類などです。