情報:永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
永住権を取得するためには、永住許可申請に必要な4つの条件をクリアしている必要があります。
その中でも今回は素行要件について話していこうと思います。
4つの条件
1)素行(日頃の行い)が善良ですか?
2)日常生活を営むことが可能ですか?
3)あなたに永住を許可したら、社会的・経済的に日本には利益がありますか?
4)身元保証人がいますか?
※永住の許可を与えるかどうかは総合的に判断されます。
具体的な判断材料としては、申請者が10年以上継続して日本に住んでいるか、罰金刑などを受けておらず、納税義務などの公的義務をきちんと果たしているか、在留資格について最長の期間を有しているか、公衆衛生上の観点から有害とならないかなどがあげられています。
素行(日頃の行い)が善良ですか?
「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」となっています。
納税義務
1.税金:所得税、住民税
・今までの税金を全て払っていることが必要です。
※納付期限を守って支払っているかまで問われます。
2.年金
・勤務先で厚生年金に加入している場合は問題ないが、国民年金の場合は、納期限をきちんと守って支払っていることが必要です。
*年金の場合は、一日の支払い遅れが出るだけで不許可要件になってしまいますので、きちんと支払い遅れがないようにしましょう。
3.国民健康保険
・会社で加入している場合は問題ありませんが、市区町村の国民健康保険の場合、納期限をきちんと守って支払われていることが必要です。
*2.年金と同様に納期限を守ってないと不許可要件になってしまいますので、きちんと支払い遅れがないようにしましょう。
犯罪
・一番多いのが交通違反です。繰り返し違反をしてしまっている場合などは、法律を遵守していないと見なされてしまいますので注意が必要です。
特に、直近5年間は記録に残ってますので注意しましょう。
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