風俗営業と飲食店の許認可を得意としています、新行政書士事務所の 新 正伸です。
風営法の中に特定遊興飲食店営業というカテゴリーが新たにできました。
ダンス営業の規制緩和を求めることからはじまった一連の動きは、ダンスを含めた客に遊興をさせる営業を風俗営業から外して特定遊興飲食店営業として別に規制することになりました。
この法律では、営業できるのは「午前6時から翌日の午前5時」までで、「午前5時から午前6時」までの1時間は営業できないとなっています。
深夜営業ができる割になんか中途半端な規制ですよね。
これは、法律を作った人が「オールで遊んだ人たちは5時の始発で帰らせて、6時以降に出勤してくる人たちと一緒になって混乱しないように配慮した」らしいです。
そんな心配してもらわんでもいいと思うんですが。。。