風俗営業許可申請・内装によっては許可されない?

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 ラウンジ、キャバクラ、ホストクラブなどの飲食店の風俗営業許可を申請する場合、内装によっては許可されないものがあります。

 大きな花器、置物などは客室を豪華に飾るものですが、風営法では客室内の見通しを妨げるものは置けないことになっています。

 

 基準としてはおおよそ高さ1メートルとありますが、ほぼほぼ1メートルを超えるものがあると許可されません。

 

 以前、依頼を受けて現場に行ったら、客室の真ん中に高さ1.2メートルのおしゃれなハイカウンターがありました。

 花器や置物なら動かせば済みますが、カウンターの場合は簡単に置き換えるわけにはいかないので、お客さんと相談の上、高さ1メートル以内になるように工務店さんに切っていただいたことがあります。

 

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 風俗営業の許可を考えておられましたら、内装工事の前にぜひお近くの行政書士にご相談ください。

 

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
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など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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