新行政書士事務所では、永住許可申請のご依頼が増えております。
永住申請の場合、「素行が善良であること」という要件があります。
つまり、法令違反がないということです。
犯罪記録がないから大丈夫!という声を聞きますが、ここでいう法令違反には、交通違反も含まれます。
今回は、交通違反について説明します。
日本で自動車の運転をする人は、確認してみてください。
判断基準
運転違反の記録があるからといって、必ず永住申請不許可になるとは言い切れません。
永住許可申請は、税金や年金などの納付状況や、世帯年収、これまでの在留状況などを総合的に判断されます。
そのために、どのような違反があれば不許可、道路交通法違反が何回あれば不許可、という明確な基準はありません。
判断材料
当事務所では、永住申請を行う場合、警察署(運転免許センター)が発行する5年分の運転記録を提出しています。
直近5年間の違反記録(運転違反の減点事項)が記載されています。
この運転記録により、違反時期、違反回数、違反内容を確認しています。
過去の不許可事例から
永住申請が不許可になる可能性が高いケースは、複数回の違反がある場合です。
申請までに1回だけ違反があった場合は、許可される可能性が残りますが、
複数回の違反記録がある場合は、許可される可能性は低くなります。
永住申請を検討されている方は、特に車の運転には十分気を付けてください。
車を運転するすべての方は、細心の注意を払って、運転してください。
(今までに3回車にはねられた経験のある行政書士からの切なるお願いです。)
当事務所では、交通違反がある場合、不許可になる可能性があることをご了承いただいたうえで、永住申請を行っています。
新行政書士事務所では、就労ビザの他、永住許可申請の
ご依頼も受け付けております。
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