新行政書士事務所では、永住許可申請のご依頼が増えております。
今回は、よくある質問をご紹介していきます。
Q&A
Q.1
夫が「技術人文知識国際業務」の在留資格で来日して以降、継続して10年以上日本にいます。
妻である私は、「家族滞在」で来日してから継続して5年以上日本にいます。
就労した実績はありません。
夫の永住申請の際に、私も永住申請を行うことができますか?
ちなみに、今の在留期間は3年です。
A.できます。
この場合、「技術・人文知識・国際業務」の方の永住申請が認められることで、通常、配偶者の在留資格が「永住者の配偶者等」となります。
その上で、実体を伴う結婚期間が3年以上で、1年以上日本に滞在している、という原則10年の特例が適用され、永住申請が可能な在留期間を満たしていることになります。
そのため、「家族滞在」から直接「永住者」に在留資格が変更される可能性があります。
ただし、永住者の在留資格が許可されるか否かは、配偶者の素行が善良であることや公的義務を正しく履行できているか、という条件を満たしているかがポイントになります。
Q.2
9年前に「日本人配偶者等」の在留資格で来日しました。
その後、離婚しましたが、「定住者」の在留資格を受けました。
その後「定住者」の在留資格での在留期間は5年を超えました。
永住申請を行うことができますか?
現在の在留期間は3年です。
A.できます。
この場合、引き続いての在留期間10年を超えていませんが、「定住者」の在留資格での期間が5年を超えているため、特例による期間の短縮が認められます。
Q.3
留学生として来日してから10年以上になりました。
昨年、大学院を卒業しました。
永住申請を行うことができますか?
ちなみに現在の在留期間は3年です。
A.できません。
永住者の在留資格が認められるためには、引き続いての在留期間が10年必要ですが、そのうち、「就労」期間が5年以上必要です。
そのため、就労期間が1年しかない場合は、永住申請を行うことができません。
このようなご質問をよくいただいております。こちらの例に当てはまった方であっても、その他の状況によって、永住申請を行うことができるかどうか変わってきます。
詳しくは、新行政書士事務所にお問い合わせください。
新行政書士事務所では、就労ビザの他、永住許可申請の
ご依頼も受け付けております。
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