まだまだ初めてのことが多い在留資格のお話です。
外国人の方は何らかの在留資格を持っていなければ、日本に入国することはできません。
特に働く、留学するなど長期間在留するのなら、その活動内容にあった在留資格が必要です。
ザックリした手続きの流れは、
- 本人または代理人が入国管理局で在留資格認定証明書の交付申請
- 在留資格認定証明書を本人に送付(本人が帰国している場合は代理人に送付)
- 在留資格認定証明書を提示して領事館で査証(ビザ)の発給
- 来日して在留カードの交付となります。
ところが今回、短期滞在で日本にいる間に証明書が交付されたので、入国管理局に聞いたら、在留資格を変更できるというというので、手続きに行ったら在留カードが即日交付されました。
なかなか無い体験をしました。まだまだ初めてのことが多いです。