放置自動車の対応は?

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「放置自動車の対応はどうしたらいいですか?」と、駐車場の経営者さんからのご相談がございました。
「1週間前から駐車場に、車が放置されているけれど、警察は私有地なので対応してくれないので困っている・・・。」とのことでした。

ihan

まず、所有者を特定することから始めました。
警察では所有者や使用者を教えてくれませんので、陸運局で登録事項等証明書を発行して所有者を特定しました。

次は、所有者に内容証明郵便で車の移動と駐車料金を請求しました。
行政書士としてできることはここまでで、それでも引き続き放置されている場合の対応は、以下の方法があります。

①簡易裁判所へ提訴する

「妨害排除請求」と「損害賠償請求」の訴訟を行い、判決が出てから処分する。

②無主物の帰属による処分

所有者と連絡が取れないなどの場合は、車の所有権を土地所有者が取得したとして処分する。

どちらの対応をするにしても、弁護士、司法書士に相談してください。
ちなみに、今回はそれでも放置されていたため、提携司法書士に相談して進めました。

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
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など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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