技人国ビザで転職したい!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

情報:技術・人文知識・国際業務 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

技人国ビザとは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことで、日本で就労している外国人が多くこのビザを持って活動しています。しかしながら、このビザは3つの活動を1つにまとめているので転職する際には注意が必要です。技術、人文知識、国際業務で働ける仕事内容要件が異なるからです。

仕事内容や要件

技術で働ける内容や要件

・ソフトウェアエンジニア、技術開発者、システムエンジニア、機械工学の技術者など

・大学で業務に関する科目を専攻して卒業していること

・業務に関連する科目を専攻して日本の専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていること

・業務について10年以上の実務経験を有し必要な知識を修得していること

 

人文知識で働ける内容や要件

・企画、経理、生産管理、マーケティング業務、コンサル業務など

・大学で業務に関する科目を専攻して卒業していること。

・業務に関連する科目を専攻して日本の専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていること

・業務について10年以上の実務経験を有し必要な知識を修得していること

 

国際業務で働ける内容や要件

・翻訳、通訳、私企業の語学講師、広報、デザイナー、海外取引業務など

・国際業務に関連する実務経験が3年以上あること

・大学卒業者であること

 

だいたい上記のように分けられているため、「技術で働いていて人文知識に転職したい」となったときに、仕事内容や要件を満たさない場合が存在しているのでしっかり確認しましょう。

就労資格証明書

情報:就労資格証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

転職をした場合で、前職と職務内容が異なる場合には「就労資格証明書」の交付の申請をするとよいでしょう。

この申請書は、申請義務はないのですが、在留資格更新の時に転職した勤務先での業務内容が合っていることの証明になります。この勤務先に安心して転職できるし、雇用主側も安心して受け入れることができるからです。

ただし、交付には1か月以上時間がかかることもあるため、在留期限に余裕がある場合にしましょう。

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
■ 帰化
■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

tel01

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る