外国人留学生の年金支払い忘れずに!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

情報:年金の制度や仕組み|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

国民年金とは、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が加入する公的年金のことをいいます。「基礎年金」という言い方をされることもあります。国籍関係なく、日本国内に在住している外国人・留学生には年金の支払い義務があります。

3つの国民年金

  1. 老齢基礎年金・・・国民年金を10年以上納付した方が65歳から受け取る老後のための年金
  2. 障害基礎年金・・・国民年金に加入中に、病気やケガが原因で障害が残ったときのための年金
    ※20歳前に発生した障害も支給対象になります。
  3. 遺族基礎年金・・・国民年金に加入中の方が亡くなったときの遺族のための年金

いつから加入すればいいの?

20 歳になったあとに入国した人 は原則として入国後14日以内に住民登録手続きをしたあとに、市・区役所または最寄りの年金事務所にて加入手続きをします。

必要な書類

  • 入国が許可された年月日を証明できる書類(パスポート)
    在留カード
    住民票(窓口によっては要求されることあり。事前に問い合わせると安全)

日本で住む外国人は国民年金を払わないデメリット

  • 国民年金を払っていないと、永住権や特定技能ビザが取れない可能性があります。
  • 国民年金を払わないと、病気や怪我で障害者になっても、「障害年金」を貰えなくなります。

学生納付特例制度

学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。保険料免除を受けると、将来の年金受給額が減ります。しかし、免除期間の保険料を 10 年以内に追加納付するすると、年金受給額を全額納付した場合と同額にできます。保険料を納められないときは、未納のまま放置せず学生納付特例を申請しましょう。

・学生納付特例制度のメリット

老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。

病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができます。

申請の流れ

1.申請書の入手
申請書は、市(区)役所または町村役場の国民年金窓口や年金事務所、日本年金
機構ホームページで入手できます。

2.申請書の記入

3.申請書を提出
提出先は、住民票を登録している市(区)役所または町村役場の国民年金窓口です。
※在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う法人として指定を受けている場合は、学校等で申請書の提出ができます。
申請の際には、学生証などの学生であることを証明するものが必要です。

4.審査結果の確認
申請後、日本年金機構から「承認通知書」または「却下通知書」が届きます。

万が一、学生納付特例を申請するのが忘れてしまった時は、さかのぼって2年間の学生納付特例制度を利用することが出来ます。

国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

国に帰るなら脱退一時金

日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合に請求することができます。ただし、日本を出国後2年以内に請求する必要があります。

・請求するときに必要な書類等

脱退一時金請求書
パスポート(旅券)の写し
日本国内に住所を有しないことが確認できる書類
受取先金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者本人の口座名義であることを確認できる書類
基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

・提出先・提出方法

日本年金機構本部または各共済組合等に郵送するまたは電子申請できます。

日本から母国に帰りたい方は、脱退一時金を活用しましょう。

脱退一時金を請求する方の手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

関連ニュース
経営・管理

会社設立後のいろいろな手続き

在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)   会社を設立したあと、いろいろな手続きが必要です。 ①税金と②社会保険と③労働保険について説明していきます。   ①税金について […]

婚姻届の書き方(外国人の場合)

今回は、婚姻届の書き方についてご説明します。     お住まいの市役所において、婚姻届を受け取ってください。多くの場合、記載例が添付されています。ただし、添付書類に関する説明は、日本人同士の婚姻の場合 […]

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
■ 帰化
■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

tel01

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る