在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

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在留資格認定証明書の有効期間の取扱いについて

出入国管理庁では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、入国手続きに必要な在留資格認定証明書の有効期間を延長措置をしてきました。

オミクロン株の世界的な発生を踏まえて、外国人の新規入国を停止する措置を取っているため、さらに在留資格認定証明書の有効期間の延長措置がされました。

1.対象の在留資格

在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格

2.対象地域

全ての国・地域

3.対象となる在留資格認定証明書

2020年1月1日以降に作成されたもの

4.有効とみなす期間

変更前変更後

作成日:2020年1月1日~2021年7月31日

⇒2022年1月31日まで

作成日:2020年1月1日~2021年10月31日

2022年4月30日まで

作成日:2021年8月1日~2022年1月31日

⇒作成日から「6か月間」有効

作成日:2021年11月1日~2022年4月30日

⇒作成日から「6か月間」有効

5.有効とみなす条件

在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

詳細はこちら(出入国在留管理庁:在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて)

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