外国人留学生の採用が決まったら
「在留資格変更」はお早めに!
4月入社に向けて入国管理局は繁忙期に
通常、審査期間は30日から45日程度ですが、当事務所では昨年最大4か月待たされた事案がありました。
「4月の業務開始に間に合わない!」という事態にならないためにも、できるだけ早く変更許可申請をされることをおすすめします。
就労できる在留資格は19種類
多くの場合は、最も一般的な就労ビザ「技人国(技術・人文知識・国際業務)」に当てはまります。
「留学ビザ」から「就労ビザ」へ在留資格を変更すると、アルバイトは一切できなくなります。
卒業後も就職活動を続ける場合は
「特定活動(継続就職活動)」ビザに変更することが必要です。
卒業後6か月間、さらに1度だけ更新が可能なので、最長1年間日本で就職活動することができます。