在留資格を有する外国人の再入国について

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8月5日より開始される

在留資格を有する外国人の再入国について

在留資格を有する外国人の再入国について

令和2年7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針を発表し、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。

(注:入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る)。

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等についても、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います。

今回の決定で、入国拒否対象地域指定以前に我が国を出国した再入国許可保持者は、8月5日より、本邦への再入国が認められることになります。さらに9月1日からは、入国拒否対象地域指定日から8月31日までに出国した在留資格保持者も再入国が認められることになります。

再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、日本入国前に取得した「検査証明」の提示が必要となります。2020年11月1日以降「再入国関連書類提出確認書」の発給は必要じゃなくなりました。

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者も同様に、11月1日以降に再入国される方については、出国72時間前から本邦入国までに受けた「検査証明」が必要となりますのでご注意ください。

再入国の際に必要な手続・書類等

検査証明の形式については、出国前72時間以内に取得した、次のいずれかかが必要です。原則として(1)の所定のフォーマットを使用してください。

(1)の所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、(2)の任意の様式の提出も可としますが、審査に時間がかかることがありますので御了承ください。

 

(1)所定のフォーマット(Word)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの
(2)任意の様式(ただし、所定フォーマットと同内容が記載されていること、具体的には、ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、ウ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る)

検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し提出してください。

2 必要な手続・書類

 本措置の対象者は、お住まいの国に所在する日本の在外公館において再入国関連必要書類提出確認書(以下、「確認書」という)を取得していただく必要があります。以下の書類を持参の上、交付申請をおこなってください。申請受付は7月29日より開始します。

 

・旅券(有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されているもの)
・在留カード
・交付申請書(PDF)

在外公館にて申請を受理した後、発給可能となった場合には申請者に連絡をしますので、

申請者または代理人の方が取りに来てください。
 なお、手数料はかかりません。
(注)確認書は申請日には発給されませんのでご注意ください。

最新の情報、フォーマット及び交付申請書については外務省HPをご確認ください。

9月1日(火)以降から実施される手続きを踏めば、再入国可能に!

【対象者】

在留カードの交付を受けて本邦に在留する外国人で,次のいずれかに該当し,上陸拒否の対象地域への渡航を予定している方
・有効な再入国許可を受けている方
・有効な旅券と在留カードを所持し,みなし再入国許可による出入国が可能な方
(注1)特別永住者の方は,出入国管理及び難民認定法第5条第1項の審査の対象とならず,新型コロナウイルス
   感染症対策による各措置で上陸が拒否されることはありませんので,本件措置の対象外です。
(注2)「外交」又は「公用」の在留資格をお持ちの方は,本件措置の対象外です。
(注3)具体的な出国予定がない方,本邦出国予定日が1か月以上先の方は,申出をご遠慮ください。

法務省HP引用>

11月1日以降①、②が必要なくなります。③では、受理書の提出はありません。

出典:法務省ウェブサイト

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