雇用調整助成金

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雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)について

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合、労働者が従業員に支払った休業手当等の一部(一定の要件を満たす場合は全部)が国によって助成される制度です。

(令和2年度 厚生労働省第二次補正予算案より抜粋)

雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます

1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げについて
    今般、令和2年4月1日から12月31日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることとしました。

(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
  解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていました。
  今般、この助成率を一律10/10に引き上げることとしました。

 現行(4/1~6/30)見直し後(4/1~12/31)
助成額1日8,330円が上限1日15,000円が上限
助成率

○ 大企業 2/3
○ 中小企業4/5

※解雇等がない場合
○ 大企業 3/4
○ 中小企業 9/10
【中小企業特例】(4/8~6/30)
・休業要請を受け休業する等、一定の要件を満たす場合 10/10
・休業手当支払率が60%超の場合は超えている部分は10/10

○ 大企業  2/3(変更なし)
○ 中小企業 4/5(変更なし)
※解雇等がない場合
○ 大企業 3/4(変更なし)
○ 中小企業 10/10

(3)遡及適用について
ア (1)及び(2)の引上げ及び拡充については、令和2年4月1日に遡って適用されます。再度の申請手続きは必要ありません。

1 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
  ⇒ 後日、追加支給分(差額)を支給いたします。

2 既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
  ⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給いたします。

イ 1又は2の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。
2.緊急対応期間の延長について
緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年12月31日まで延長)、上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
3.出向の特例措置等について
緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和しました。

最新の情報は、厚労省HPよりご確認ください。

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