モハメドさんが日本にやって来て、会社を設立し、新規事業を始めるまでの流れを見てみましょう。
- どのような会社にするのか、会社の基本事項を決め、定款の作成・認証を行います。
*この時点では事務所の所在地が地番まで確定している必要はありません。 - どのような事業計画(ビジネスプラン)にするのかを決め、事業計画書を作成します。
*どこで、いつから、どのような事業をするのか考えます。 - 設立する会社の資本金500万円を用意します。
*この時点では日本国内に銀行口座を開設している必要はありません。
- 来日して地方入国管理局に「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請を行いま す。
- いったん帰国して在留資格認定証明書が交付されるのを待ちます。
- 在留資格認定証明書が交付されたら日本大使館などで「経営・管理」の査証(ビザ)を申請し、発行してもらいます。
- 「経営・管理」の在留資格の保有者として日本に上陸し、在留カードを取得しま す。
- 住居と事務所を決めて、不動産の賃貸借契約を締結します。
- 市区町村に住居地を届け出て、住民登録をします。
- 日本国内の銀行で銀行口座を開設し、資本金を払い込みます。
- 印鑑を作成して、印鑑登録をします。
- 法務局で会社設立登記を行います。
- 「経営・管理」の査証(ビザ)の在留期間更新許可申請を行います。
- 従業員を雇用するかどうかを決めます。
*外国人を雇用する場合、査証(ビザ)の取得が必要となります。
- 中古車を売買するために、「古物商」の営業許可を取得します。
*事業内容によっては、自動車の保管場所が必要になります。 - 自社で自動車の分解整備をする場合、「自動車分解整備事業認証申請」を行います。
- *事業開始当初は、ほかの整備工場と提携契約を締結し、中古車の分解・整備を行います。
- 中古車を輸出港まで陸送するためには、事務所の所在地を管轄する運輸支局に「回 送運行許可申請」を行い、ディーラーナンバーの交付を受ける必要があります。
*事業開始当初、回送運行許可を取得できるまでの間は、運行経路の最寄りの運輸支 局または市区町村に「臨時運行許可申請」を行い、仮ナンバーの交付を受けて中古車を輸出港まで陸送します。 - 中古車の輸出するためには、各地の運輸局で輸出抹消仮登録(一時抹消登録していない車両)、または輸出予定届出証明書(一時抹消登録している車両)の交付を受ける必要があります。この証明書は有効期限(6ヶ月)内に税関に輸出申告する際に提出 します。税関に輸出申告をし、中古車の検査を受けた後、輸出が許可されます。
*中古車を輸出するためには、あらかじめ船会社と契約を締結しておく必要があります。
- 事業計画に基づいて事業を開始します。
- 税務関係や社会保険関係の各種届出をします。
いったん帰国して再度上陸する事や、有効期限内に提出する書類など、手続きの順番や優先順位、段取りがとても重要です。初めて起業・会社設立をお考えの外国人の方。きっと日本で始めるにあたって不安を感じられるのではないでしょうか。新行政書士事務所では、こんなお困りごとを一つ一つ解決していくためのお手伝いをしています。