外国人が配偶者(日本人等)と死別したら・・・?
※❷:窓口以外でも、郵送やオンラインでの電子申請が可能です。詳細は法務省の公式HPをご覧ください。
配偶者が亡くなると、「日本人の配偶者等」の在留資格では日本で暮らすことはできず、原則、帰国しなければなりません。
例外として、下記のように「定住者」の在留資格が認められる条件があります。
・日本人と結婚していた期間が3年以上
・日本で安定的に生活できる収入がある
・日本人との間に日本国籍の子どもがいる
等の要件を満たしていれば、「定住者」の在留資格が認められ、引き続き日本で生活することができるかもしれません。
要件に該当しているときは、「在留資格変更許可申請」をしましょう。
ただし、❷の届出を忘れていると、審査で不利になるかもしれません。
当事務所で定住ビザ取得のサポートをいたします!
一度お気軽にご相談くださいませ。