外国人が配偶者(日本人等)と死別した時は…?

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 外国人が配偶者(日本人等)と死別したら・・・?

※❷:窓口以外でも、郵送やオンラインでの電子申請が可能です。詳細は法務省の公式HPをご覧ください。

 

配偶者が亡くなると、「日本人の配偶者等」の在留資格では日本で暮らすことはできず、原則、帰国しなければなりません。

 

例外として、下記のように「定住者」の在留資格が認められる条件があります。

 

・日本人と結婚していた期間が3年以上

・日本で安定的に生活できる収入がある

・日本人との間に日本国籍の子どもがいる

 

等の要件を満たしていれば、「定住者」の在留資格が認められ、引き続き日本で生活することができるかもしれません。

 

要件に該当しているときは、「在留資格変更許可申請」をしましょう。

ただし、❷の届出を忘れていると、審査で不利になるかもしれません。

 

 

当事務所で定住ビザ取得のサポートをいたします!

 

一度お気軽にご相談くださいませ。

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
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など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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