日本で暮らす外国人にとって、16歳は、大きな転換点となります。
16歳になる前の在留カードは、顔写真の貼付がありませんが、
16歳以後は、顔写真の貼付が必要です。
そのため、在留期限にかかわらず、在留カードの有効期限は、16歳の誕生日の前日となります。16歳の誕生日からは、在留カードが失効した状態になります。
16歳の誕生日を迎える前に、在留カードの更新手続きをおこない、顔写真付きの在留カードを受け取りましょう。
在留カードの更新手続きは、有効期間の満了日の2か月前から行うことができます。管轄の入管窓口で在留カードの更新手続きを行ってください。
在留期限と有効期限が異なっているため、更新手続きの際は、要チェックです!
在留カードが失効している状況では、更新申請を行うことができません。
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新法務事務所にお任せください。
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