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在留期間の更新許可申請は、在留期限の3か月前から在留期限日までに最寄りの出入国在留管理局に提出してください。
在留期間の更新許可申請を窓口で行った場合、手続き完了後、在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押印されます。
(※オンライン申請の場合、スタンプは押印されません。)
ところで、
Q.在留期限までに更新が許可されなかった場合、在留期限はどうなるのでしょうか?
A.在留期限が延長されます。
この延長されている期間を特例期間と呼びます。
特例期間は、在留期限から最大2か月です。
なお、裏面にスタンプのない在留カードを身分証として提示する場合、更新中であることの証明書(申請番号等が記載されたもの)を一緒に提示してください。
特例期限の終了日までに、必ず新しい在留カードを受け取ってください。
まとめ
・ 在留期限の日までに入管で更新申請をしてください。
・ 特例期限の日までに入管で新しい在留カードを受け取ってください。
「在留期限が近いが、入管に行く時間がない!」などお困りのときは、新行政書士事務所にご相談ください。
就労ビザの申請は大阪の新行政書士事務所にお任せください。
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