コロナ入管関係

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新型コロナウィルスに関するビザ申請の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長 期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いが変わりました!(2020/5/21)

新型コロナウイル ス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者について は,帰国ができるまでの間,「短期滞在(90日)」又は「特 定活動(3か月)」の在留資格を許可してきました。

依然として帰国が困難な状況が続いている ことから,今後は,帰国が困難な中長期在留者については, 「特定活動(6か月)」を許可することとします。

① 「留学」の在留資格で在留していた方,又は,在留している方 (就労を希望される方)

現行「短期滞在(90日)」 ⇨ 「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」

② 「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた 方,又は,在留している方(就労を希望される方)

現行「特定活動(就労可・3か月)」 ⇨ 「特定活動(就労可・6か月)」

③ その他の在留資格で在留中の方(上記①及び②の方で就労を希 望しない場合を含む。)

現行「短期滞在(90日)」 ⇨ 「特定活動(就労不可)・6か月」

 

申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領(在留カードの交付等)期間の延長ができるように!(2020/5/12)

〇申請受付期間の延長 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染拡大を防止する観 点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月,6月又は7月中 に在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」 で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可 申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。

〇審査結果の受領期間の延長 在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている在留カード をお持ちの方(中長期在留者)について,審査結果の受領(在留カードの交付等) は,通常は在留期間の満了日から2か月後までですが,この期間を3か月延長し ます。

郵送による在留カードの交付を受けられるように!(2020/4/27)

在留期間更新申請及び在留資格変更許可申請について,当分の間,郵送による在留カードの交付を行うこととしました。

●対象者

・有効な申請等取次者証明書又は届出済証明書を所持する方に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請に係る在留カードの受領の取次ぎを依頼した方
・ご自身で在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行い,在留カードの受領のみを有効な申請等取次者証明書又は届出済証明書を所持する方に依頼した方

最新の情報は、出入国在留管理庁ホームページまで

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