内容証明郵便の効果 3つの例

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新行政書士事務所の経営理念の中に、「私たちは、お客様のお悩み・お困りごとに真正面から立ち向かい、解決のお手伝いをします。」という一文がございます。
これは文字通り、みなさまが日々お感じになる不安、お悩み、お困りごとに、行政書士が真正面からぶつかり、適切な解決方法をご提示することをお約束するものです。

 日々の生活やご商売をされる中で、誰に聞けばよいのかわからないという問題に出会うことがあります。
たとえば、私どもが最近お受けしたご相談にはこういうものがありました。

「車を壊されましたが、加害者が自分で修理すると言っています。私は修理業者に修理してもらい、相手には修理費用を負担してもらいたいのですが、どうすればよいでしょうか?」

jiko まず、法律では、相手方に損害を与えた場合は、
その損害を賠償しなくてはならないと規定しています(民法709条)。
そして、その損害は金銭で賠償することを定めています(民法417条を準用した民法722条1項)。 
 

 今回のご相談の場合、損害賠償は金銭ですることが基本ですので(金銭賠償の原則)、ご相談者は相手方に壊された車の修理代金を請求することしかできません。

 今回は、両者の信頼関係が損なわれていましたので、損害賠償請求の通知書を作成し、内容証明郵便で送付しました。その結果、相手方はそれ以上言ってこられなくなり、ご相談者のご希望どおり、修理費用を負担して頂きました。

内容証明郵便には、
①加害者へ心理的なプレッシャーを与えられること、
②こちら側の真剣さ、
③後々裁判になった場合には証拠になるという効果があります。

こうした内容証明郵便の作成は1通2万円から承っております。
私どもでは、初めてのご相談は無料でお伺いしておりますので、何かお悩み、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

tel01

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
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など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

tel01

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