顧問先より医療法人設立の
相談を受けたが…。
こんなお悩みに
- 時間がない
- 税理士の本業が忙しい
- 細々とした手続きが苦手
- 本業に集中したい
- 確実に済ませたい
- 医療法人設立に慣れていない
- ドクターとの時間がとれない
- 医療法人設立までの
時間がさけない - 行政との交渉が苦手
- 等々…
ご担当者の
手間を徹底的に
省き、
進捗を
見える化します
めんどうな
事務処理をすべて代行所管省庁との折衝、申請手続きなど、医療法人設立にあたっての面倒な事務処理を代行いたします。
お願いするのは、
代行不可な部分だけ最低限必要な判断事項、出資金の準備、代行できない書類などについては、ていねいにご説明いたします。
医療法人設立の
専門スタッフが担当経験豊富なスタッフだから、自治体、関係省庁と先生のコミュニケーションが滞ることなく業務が進みます。
進捗が見えるから、
安心できる長期間にわたる準備になりますので、現在のステータスが明確に把握していただけるよう進捗の見える化を行います。
年間20件を超える実績。
同業からの相談も大阪府医師協同組合での勤務経験から、医療法人設立におけるさまざまな課題を理解。対応方法も多くの蓄積があります。
お問い合わせはこちら
医療法人設立
手続き~開設まで
自治体によって、若干の違いがありますが、おおよそ下記のステップで医療法人設立を進めて参ります。
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①設立許可申請:申し込み・仮申請
(所管自治体と協議・説明会)・本申請・認可、保健所の確認医療法人の設立には、設立認可を受ける必要があります。そのための各種申込み、内容確認などを行います。
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②設立登記(司法書士)
一般の会社設立と同様、司法書士が登記申請を行います。
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③開設許可:申請・許可、立入検査の立ち合い
立入検査で申請図面との差異チェック、院内のサイン(掲示看板)チェックなどが行われます。指摘を受けた箇所につき、修正を行います。問題がなければ、法人としての診療所の開設が認められます。
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④開設届 →法人立診療所開設、X線装置備付届出、
個人としての事業廃止法人立診療所開設後、10日以内に開設届、X線装置備付届を提出します。同時に法人設立前のクリニック(個人立診療所)につき、事業廃止届、X線装置廃止届を提出します。
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⑤保険医療機関→指定・廃止
近畿厚生局に、法人立診療所の保険医療機関指定申請、個人立診療所の廃止届の提出を行います。必要に応じ、施設基準届も提出します。
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⑥公費申請
生活保護受給者、被爆者、労災認定者、結核患者などの医療費を一部もしくは全額を国または自治体が負担する制度の指定などを受けるための申請です。
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⑦基金・国保
各保険機関へのレセプト送付を事前に届出します。
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⑧医師会加入、麻薬施用者免許記載事項変更届など
医師会への加入手続き、麻薬施用免許の申請などを行います。
サポートプラン
- 医療法人設立+関連業務プラン
報酬額:100万円~
※相談内容に応じて、正確な見積りを出させていただきます
- 医療法人設立に必要な①から④までの届出、許認可業務を代行
- さらに、設立後の保険診療に関わる申請、医師会加入などの関連業務を代行
ご相談をまじえ、必要なご判断を仰ぎながら進捗状況もご報告いたします。
- 医療法人設立プラン
報酬額:80万円~
※相談内容に応じて、正確な見積りを出させていただきます
- 医療法人設立認可申請までを代行
以降の開設許可申請、保険診療に関わる申請などを医療法人様で行う場合には、こちらのプランをお選びください。
サポートの流れ
①相談
それぞれの医院の状況に合わせた設立を検討させていただきます。
②見積り
相談内容に応じて、正確な見積りを出させていただきます。
③申し込み
見積りにご納得いただいた上で申し込みしていただきます。
④業務開始
お問い合わせはこちら
今までの事例からご紹介
こまやかな配慮と、
確実性を心がけてきました
新行政書士事務所は、医療法人設立にあたっての代行サポートを多忙な先生の手間を省くことを心がけています。
実際に下記のような対応でサポートを行った実績があります。
- 残高証明の代行取得
残高証明は基本的に本人申請ですが、午前中の診察を終えて往診を行っておられる先生は銀行の営業時間内に申請ができないことがあります。その際には、銀行の了解を取り付け、委任状による代行取得を行うことがあります。
- 医院の平面図描き起こし
個人医院で届出済みの平面図が見当たらず、保健所に出向き届出済みの平面図を撮影、専門家に平面図を描き起こしてもらいました。また、設計士が図面を保管していることもありますので、問い合わせを行うことで済む場合もあります。
- 届出済みの平面図と現在のレイアウトが変わっている
動線が変わったなどの理由から、薬品庫の位置を変更したり、使い勝手を重視して扉をカーテンに変更、若干のリフォームをしたりすることはよくあることです。
しかし本来は、変更の都度図面の変更届けを提出する必要があります。登録されている図面と現状のレイアウトが変わっている場合には、現状をもとに変更届を提出するか、届出済みの状態にレイアウトを戻すかをご相談して対応します。
サービスご提供エリア
大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県と、和歌山市内に対応いたします。
いつ頃の設立を
ご検討されているか、
準備の状況などを
お聞かせください。
専門スタッフが
ご対応いたします。
医療法人設立、移転、分院等に関するご相談は下記の電話番号までお願いします。いつ頃の設立をご検討されているか、準備の状況などをお聞かせいただければ、専門スタッフがスムーズに認可される方法をお答えします。
- 新行政書士事務所 ご相談窓口
06-6245-8590
平日10:00-18:00(土日祝は休業)
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〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町
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