月次支援金の申請について

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月次支援金

こちらの記事は、経済産業省の月次支援金のページを参考に作っています。

月次支援金の概要

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。

給付要件

給付要件については2つあります。

・1つ目は、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

・2つ目は、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること

給付額

2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上

中小法人等個人事業者等
上限20万円/月上限10万円/月

基準月と対象月は、同じ月になります。例:基準月2019年又は2020年4月→対象月2021年4月

給付対象の具体例

お客様に、商品・サービスを提供する全国の事業者上記と取引がある全国の事業者
日常的に訪れるお店(アパレルショップ、小売店、理容店・美容店、マッサージ店など)経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
教育関連の事業者(学習塾、スポーツの習い事など)システム開発などのITサービスを提供する事業者
医療・福祉関連の事業者(病院・福祉施設、ドラッグストア、薬局など)映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
文化・娯楽関連の事業者(スポーツ施設、劇場、博物館など)飲料や食料品を卸売を行っている事業者
旅行関連の事業者(ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど)農業や漁業を行っている事業者

申請期間とスケジュール

  • ・8月分の月次支援金の申請期間は2021年9月1日~10月31日です。
  • ・9月分の月次支援金の申請期間は2021年10月1日~11月30日です。
  • ・10月分の月次支援金の申請期間は2021年11月1日~2022年1月7日です。
  • 申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。
  • ・8月分:2021年10月26日・9月分:2021年11月25日・10月分:2021年12月28日

引用:経済産業省 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について

申請の流れ

アカウントの申請・登録

月次支援金ホームページの仮登録画面にメールアドレスや電話番号を入力し、申請IDを発番。

登録確認機関での事前確認

「一時支援金」を申請して受給された方は「事前確認」を
受ける必要はなく、ダイレクトに申請できます。

必要書類も、2021年の対象月の売上台帳と宣誓・同意書で少なくなっています。

1.必要書類を準備

  1. ・2019年・2020年の確定申告書
  2. ・2021年の対象月の売上台帳
  3. ・通帳
  4. ・宣誓・同意書
  5. ・履歴事項全部証明書(中小法人等) 本人確認書類(個人事業者等)
  6. ・その他事務局が必要と認める書類

2.登録機関に事前予約

3.TV会議/対面/電話により・事業を実施しているか・給付対象等を正しく理解しているかなどの事前確認を受ける。

申請

月次支援金ホームページからマイページにアクセスし、必要情報を入力し必要種類を添付して申請。

お問い合わせ先

【申請者専用】

TEL:0120-211-240

IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)

いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

「給付対象」や「手続き」、「必要書類」等に関するご質問等

月次支援金 質問フォーム
URL:https://emotion-tech.net/BDxkQaIV

事前確認について

新行政書士事務所でも、オンライン面談等の形式的な事前確認を行えます。

確認作業は費用なしで行っております。

お問い合わせはこちら

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
■ 帰化
■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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