戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
令和7年5月26日に、改正戸籍法が施行されます。
この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。
振り仮名が記載されるまでの流れは以下のとおりです。
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降)
本籍地の市区町村から、郵便でご自宅宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。
2.振り仮名を市区町村長に届出(令和8年5月25日まで)
改正法の施行日から1年以内に限り、振り仮名の届出をすることができます。
通知書に記載された振り仮名に誤りがあった場合は、必ず、正しい振り仮名の届出をしてください。
届出は、マイナポータルによるオンライン届出のほか、市区町村窓口や郵送で行うことができます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
振り仮名の届出をした場合は、届け出た振り仮名が記載されます。
届出をしなかった場合には、通知のとおりに戸籍に記載されます。
詳細は、法務省ホームページの特設サイトをご確認ください。
就労ビザの申請は大阪の新行政書士事務所にお任せください。
関連ニュース
在留期間の更新
いつも新行政書士事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。 在留期間の更新許可申請は、在留期限の3か月前から在留期限日までに最寄りの出入国在留管理局に提出してください。 在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁 […]
あなたの在留期限は大丈夫?
いつも新行政書士事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。 出入国在留管理庁では、在留手続や在留期限等に関する情報をメールでお知らせするサービスがございます。 こちらに、あなたの在留期限を登録すると、期限の少し前に […]
所属機関に関する届出Q&A
外国人の方が、会社などの所属機関について下記の場合に、届出が必要です。 ①現在活動している機関が消滅した場合、名称、所在地が変更した場合 ②現在の活動を行っている機関から離脱した場合 ③新たな機関へ移籍した場合 ④現在の […]