外国人を採用できる業種がグンと増えました!

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2019年4月から在留資格「特定技能」が新設されました。

 

以下の14業種に外国人の就労が解禁されます。

 

 

 

 

事業主のメリットは?

・単純労働を含む仕事でも外国人の雇用が可能に。

 

・就労ビザなので技能実習を経なくてもOK。

 

・直接海外から雇用契約を結ぶことも。

 

・国籍を問わないところもポイント。

 

 

業種の詳しい内容は?

例えば「⑩飲食料品製造業」では、

 

1.食料品製造業

2.清涼飲料製造業

3.茶・コーヒー製造業(清涼飲料は除く)

4.製氷業

5.菓子小売業(製造小売)

6.パン小売業(製造小売)

7.豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

 

*この中の「5.菓子小売業(製造小売)」該当する事業主は、

ケーキ屋さん、和菓子屋さん、せんべい屋さん、焼き芋屋さん、アイスクリーム屋さん等があります。

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
■ 帰化
■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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