卒業が決まったら資格変更をお忘れなく!

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 3月となり、卒業シーズンを迎えました。
と、いう事は留学生も同じく卒業し、就業・就職のシーズンとなる訳です。

 

 

 留学生は在学中は学生なので「就労が認められない在留資格」でしたが、
就業・就職が決まったら「就労が認められる在留資格」へ、変更が必要です。
ところが

 

 私どもが依頼を受けた留学生のお客様で、申請の前に帰国してしまい、
手続きが停まってしまっている方がいらっしゃるのですが、このままで行くと
せっかく決まった就職先の会社が想定している入社日には間に合わないのではないだろうかと考えています。

 

 「留学」から就労できる資格(「技術・人文知識・国際業務」など)に変更しなければ働くことができません。この変更は、留学生本人が日本にいる時に申請する事が出来ます。不在中は手続きが出来ません。

 

 

 卒業を区切りとして、一旦帰国される留学生の方がいらっしゃいますが、
ぜひ、申請を済ませてから帰られることをお願いしたいと思っています。

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
■ 帰化
■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

tel01

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