留学生を採用するなら資格変更はお早目に!!

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 3月に卒業する学生さんが4月の就職に向けて準備するこの時期は申請が集中するため審査にも通常より時間がかかります。
そのため、入国管理局では毎年12月初めから在留資格変更許可申請を受付ています。
入社日に間に合うよう早めの申請がオススメです。

 

 就労できる在留資格には19種類あり、入社後の仕事内容によって在留資格が異なります。

(多くの場合は「技術・人文知識・国際業務」に当てはまります。)

専門学校卒業の場合はとくに仕事内容が学科や履修科目と関連性があることを求められます。

採用の際に卒業証明書や成績証明書等で確認してみましょう。

 

 また、留学生は原則として働くことができませんが、資格外活動許可を得ている場合は、

★週28時間以内 
★1日4時間以内
★夏季休暇等の長期休暇中は1日8時間以内

で働くことができます。制限を超えることが無いよう雇用する側にも注意が必要です。

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
■ 帰化
■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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