持続化給付金について

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持続化給付金を受け取ろう

持続化給付金とは?
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。

給付額は?

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

給付対象者は?

(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。

• 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
• 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
• 事業収入は、確定申告書における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
• 対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
• 対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける中小法人・個人事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える持続化給付金を支給しております。この度、これまで対象となっていなかった、以下の事業者を新たに対象とします。

  1. 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
  2. 2020年1月~3月の間に創業した事業者

申請方法は?

Web上での申請「電子申請」を基本とします。
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設します。お近くの会場をご活用ください。

申請の流れ(概略)

<中小企業省庁持続化給付金参照>

証拠書類を準備する

No証拠書類等の名前証拠書類等の内容
1確定申告書類• 確定申告書(1枚)
• 法人事業概況説明書(2枚)
22020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等• 対象月の売上台帳等
■ 売上台帳として確認できる書類について
• 給与明細、通帳の写し、レシート、請求書等は認められません。
• 対象となる【売上月】を記載してください。
• 対象となる売上月の【売上額】の【合計】を記載してください。
• 売上額が0円の場合は、【対象となる売上月】の売上額が【0円】であることを明確に記載してください。
3通帳の写し• 銀行名・支店番号・支店名・口座種別
• 口座番号・口座名義人が確認できるもの

詳しくは、中小企業庁持続化給付金HPまで

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
■ 帰化
■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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