帰化申請・自分で作成する書類

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ご自身で作成する書類は2通作成する必要があります(1部はコピーでも構いません)。

新行政書士事務所では、帰化申請に必要な書類の取得、作成から提出まで、しっかりお手伝いします。困ったことがあればご相談ください。

 

帰化許可申請書

帰化許可申請書は、帰化をしようとする人ごとに作成する必要があります。
作成した2通それぞれに申請者の写真(5cm×5cm)を添付し、申請者の署名は、受付の際に申請者の自筆が必要になるため、空欄のままにしておきます。

 

親族の概要書

この書面に記載する親族の範囲は、申請していない同居の親族のほか、配偶者(申請者の夫・妻)、申請者の親(養親含む)・子(養子含む)・兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)、婚約者です。また、これらの親族の中に亡くなった方がいる場合は、その方も記載します。

 

履歴書

申請者の経歴を、出生の時から空白期間の無いように詳しく記載する必要があります。職歴については具体的な職務内容も記載します。
また、履歴書に記載した内容を証明するために、次の資料を添付しなければならない場合があります。

■ 運転免許を有する場合は「自動車運転免許証の写し」
■ 技能や資格を有している場合は「技能資格を証する書面」
■ 中学校以上の卒業者は「卒業証明書」、在学中の場合は「在学証明書」など
■ 在職者は「在勤証明書」

 

帰化の動機書

申請者本人が自筆する必要があります。15歳未満の申請者の方は提出不要です。
※特別永住者の方は不要です。

 

宣誓書

申請の際に、申請者本人が自筆で署名するため、空欄のままにしておく必要があります。
15歳未満の申請者は提出不要です。

 

生計の概要書

申請者並びに配偶者、又は生計を同じくする親族の収入・支出関係、資産関係などの所要事項を具体的に記載する必要があります。
内容を証明するために次の資料を添付します。

■ 「預貯金残高証明書」または「預貯金通帳の写し」
■ 土地、建物の「不動産の登記事項証明書」又は「賃貸借契約書」

 

事業の概要書

会社経営者、個人事業主、父母兄弟が経営している会社の取締役である方は作成する必要があります。また、複数の事業を行っている場合には、一事業ごとに作成する必要があります。
事業の概要書に記載した内容を証明するために次の資料を添付します。

  • 「確定申告書」、「決算報告書」、法人の場合は「登記事項証明書」
  • 許可の必要な業種の場合は許可証の写し

 

自宅付近、勤務先、事業所付近の略図

最寄の交通機関(鉄道の駅、バス停留所)からの経路、所要時間等を記載します。
過去3年以内に住所や勤務地に変更があった場合は、前の住所地(勤務地)分も作成する必要があります。

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