外国人の採用について(国内の転職編)

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 新年度が始まり、新たに外国人従業員を採用された企業様もいらっしゃると思います。

 

そこで、今回は、転職の場合の気をつけていただきたいポイントをご説明します。

 

まず、日本にいる外国人は、その在留資格に基づく活動のみ行うことができますので、前職が同業種であっても、認められた活動内容は違う場合があります。

 

例えば、同業種(貿易業)からの転職で、前職は通訳、今回は営業職で採用する場合、活動内容が違うことになります。

 

採用した外国人の方に仕事をしてもらえるかどうかは、基本的には学歴や職歴を詳細に確認して判断しますが、心配な場合には、就労資格証明書』の申請をすることもできます。

 

 

お互いに安心して仕事に励むことができるよう気をつけていきましょう。

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
■ 帰化
■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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