永住許可申請に必要な4つの条件

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この4つの質問がイエス!と答えられますか?
そんなあなたは永住許可申請事が出来ますよ!

1)10年以上日本に住み続けていますか?

永住許可を行うためには、申請する日までに10年以上、日本に住んでいる必要があります。ただし、特定の分野(外交、社会、経済、文化等)において、特別に日本への貢献があると認められた人については、5年以上の在留で永住許可が認められるケースもあります。

※この他にも、永住許可申請をされる方が一定の条件を満たしている場合、この条件は軽減されることがあります。詳しくは当事務所までご相談ください。

2)素行(日頃の行い)が善良ですか?

「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」(永住許可に関するガイドライン(法務省))とされています。
この判断基準としては
・犯罪歴がないこと
・悪質な交通違反がないこと
・納税義務を果たしていること
・暴力団などとのかかわりがないこと
などがあげられます。

3)日常生活を営むことが可能ですか?

「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」(永住許可に関するガイドライン(法務省))とされています。
これは、本人にこの要件がなくても、世帯全体でみたときに安定した生活が送ることができると認められればよいとされています。たとえ、申請者本人が無職で収入がなくても配偶者に安定した収入があればこの要件を満たしていることになります。

4)あなたに永住を許可したら、社会的・経済的に日本には利益がありますか?

「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる」(永住許可に関するガイドライン(法務省))とされています。

※永住の許可を与えるかどうかは総合的に判断されます。
具体的な判断材料としては、申請者が10年以上継続して日本に住んでいるか、罰金刑などを受けておらず、納税義務などの公的義務をきちんと果たしているか、在留資格について最長の期間を有しているか、公衆衛生上の観点から有害とならないかなどがあげられています。

 

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